立命館大学金太郎スキー同好会OGOB会会則

第1章 総則

第1条 

 本会は「立命館大学金太郎スキー同好会OGOB会」と称す

第2条

 本会は次の者をもって構成する

 一.正会員(立命館大学金太郎スキー同好会卒業生を入会有資格者とし、OGOB会費を支払った者。立命館大学の卒業有無は問わない)

 二.特別会員(本会会長もしくは役員が特に必要と認めた者)

 三.準会員(立命館大学金太郎スキー同好会現役生)

第3条

 本会は会員の相互親睦・相互扶助を図るとともに、立命館大学金太郎スキー同好会の援助・協力を目的とする。

第4条

 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う

 一.総会

 二.金太郎OGOB会(会議体・スキー合宿ほか)

 三.金太郎OGOB役員会

 四.会報の発行

 五.懇親会

 六.その他

第5条

 本会に次の役員をおく

 一.会長

 二.副会長

 三.幹事 若干名

 四.会計

 五.監査役

第6条

 OGOB会費の金額は年間5000円とし、支払方法は金太郎口座への自動引き落としとする。なお、支払のタイミングは随意とする

 

第2章 管理

第1節 会長

第7条

 会長は本会を代表し、その責を執る

第8条

 会長就任は、前年度役員会の協議により、選出・総会に於いて出席全員の過半数の議決による

第9条

 会長の任期は5年とし、再選は妨げない

第10条

 会長は正会員より選出する

第2節 副会長

第11条

 副会長は、会長不在の際、会長の任務を代行する

第12条

 副会長の選任は、前節の会長規約に準ずる

第3節 役員

第13条

 会長及び他役員は役員会を組織し、本規約に基づいて本会の活動を推進し、その運営の責を任ずる

第14条

 会長及び副会長は役員会の相違に基づき、役員会を代表してその責を任ずる

第15条

 幹事及び他役員の選任は、前年度役員会に於いて選出後、総会にて出席会員の過半数の議決による

第16条

 幹事及び他役員の任期は5年とし、再選は妨げない

第4節 名誉役員

第17条

 上記で定めた役員の他に、権限及び義務のない役員として次の役員を置くことができる

 一.名誉会長

 二.名誉副会長

第3章 総会

第18条

 総会は本会の最高議決機関である

第19条

 総会は年1回の定例とする。ただし、役員会が必要と認めた時は臨時総会を開催し、会長がこれを招集する

第20条

 総会の議決は、出席会員の過半数の合意により成立する

第21条

 会計担当は総会に於いて決算報告を行う